入院の場合の国が定めている「育成医療」と「措置費」に係る自己負担金の徴収基準
(通院の場合は一部を除き入院の半額です。)



育成医療の徴収基準

区分(世帯) 徴収金月額
生活保護 0円
市町村民税非課税 2,200円
市町村民税均等割課税 4,500円
市町村民税所得割課税 5,800円
所得税額4,800円以下 6,900円
所得税額9,600円以下 7,600円
所得税額16,800円以下 8,500円
所得税額24,000円以下 9,400円
所得税額32,400円以下 11,000円
所得税額42,000円以下 12,500円
所得税額92,400円以下 16,200円
所得税額120,000円以下 18,700円
所得税額156,000円以下 23,100円
所得税額198,00円以下 27,500円
所得税額287,500円以下 35,700円
所得税額397,000円以下 44,000円
以下省略


措置入所に係る措置費の一部負担金徴収基準

区分(世帯) 徴収金月額
生活保護 0円
市町村民税非課税 2,200円
市町村民税均等割課税 4,500円
市町村民税所得割課税 6,600円
所得税額30,000円以下 9,000円
所得税額80,000円以下 13,500円
所得税額140,000円以下 18,700円
所得税額280,000円以下 29,000円
所得税額500,000円以下 その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円をこえるときは41,200円とする。)
以下省略